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Infringement Amount Claim遺留分侵害額請求

Concernsこんなお悩みありませんか?

  • 兄弟姉妹で遺産の分け方が決まらない遺産の大半を特定の相続人に渡す内容の遺言があり、納得できない
  • 特定の相続人が遺産を独占しようとしている生前贈与が多く、自分の取り分がほとんどない
  • 不動産の評価額で意見が対立している他の相続人が遺留分の請求に応じてくれない
  • 遺産分割協議に応じてくれない相続人がいる不動産の評価額をめぐって意見が対立している
  • 家族関係を悪化させずに遺留分を請求したいが方法がわからない家族関係を悪化させずに遺留分を請求したいが方法がわからない
  • 生前贈与や介護の貢献度で揉めている遺留分がいくらになるか、自分で計算できない

Case遺留分侵害が発生する典型的なケース

不平等な遺言書不平等な遺言書

「財産はすべて長男に相続させる」といった、特定の相続人に遺産を集中させる遺言書が残され、他の相続人の取得分がゼロまたは大幅に減ってしまう場合

遺留分を請求できる相続人遺留分を請求できる相続人

  • 配偶者
  • 直系卑属(子ども、孫など)
  • 直系尊属(両親、祖父母など)
  • 兄弟姉妹や甥姪(遺留分は認められません)

生前贈与の対象範囲生前贈与の対象範囲

  • 相続人以外への生前贈与:相続開始前1年間にしたもの
  • 相続人への生前贈与:相続開始前10年間にしたもののうち、婚姻、養子縁組のため、または生計の資本としてしたもの

Disputes遺留分で起きやすいトラブル

遺留分の計算をめぐる争い遺留分の計算をめぐる争い

遺留分侵害額を正確に算定するためには、遺留分算定の基礎となる財産の金額を正確に把握する必要がありますが、この金額の算定は容易ではなく、争点となるケースが少なくありません。

不動産の評価額をめぐる対立不動産の評価額をめぐる対立

不動産は相続で最もトラブルになりやすく、不動産会社によって査定額が大きく変わることがあります。数百万円単位、時には1,000万円ほどの差が開くこともあります。

生前贈与や出金の調査をめぐるトラブル生前贈与や出金の調査をめぐるトラブル

遺留分算定の基礎に算入される生前贈与の範囲や、その金額、贈与の目的について意見が食い違うことがあります。

相手が応じないケース相手が応じないケース

遺留分侵害額請求をしても相手方がすんなり支払いに応じてくれない場合があり、家庭裁判所での調停や訴訟へ移行することになります。

Legal Reserve Claims Resolution遺留分侵害額請求の解決方法

1

当事者間での交渉による解決

まずは遺留分を侵害した相手に連絡を取り、遺留分を支払ってほしいと申し出ます。親族同士で話し合って解決できる可能性があり、穏便に解決できればこれに越したことはありません。

2

内容証明郵便を用いた遺留分請求

相手が自発的に支払ってくれそうにない場合は、内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送ります。時効期間内に請求したという証拠を残し、時効の完成を止めることができます。

3

調停(家庭裁判所)を利用した解決

内容証明郵便を送っても相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。調停委員が間に入り、冷静に対応できます。

4

審判・訴訟による最終的な解決

調停でも合意に至らない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。請求額に応じて簡易裁判所または地方裁判所で訴訟を行います。

Merits弁護士に依頼するメリット

適正な遺留分計算と法的主張

適正な遺留分計算と法的主張

遺留分の計算は複雑で専門知識が必要です。弁護士に依頼することで適正な計算と法的に整理された主張書面で有利に進められます。

相続人同士の交渉を専門家が代行

相続人同士の交渉を専門家が代行

弁護士が代理人として交渉を代行するため、依頼者の手間が省け、親族間で感情的になることを避けて冷静に進められます。

必要な証拠収集や書類作成

必要な証拠収集や書類作成

財産調査、相続人調査、証拠収集、書類作成などの煩雑な手続きを任せられ、依頼者の負担を大きく軽減できます。

時効(原則1年)のリスク管理

時効(原則1年)のリスク管理

遺留分侵害額請求権には1年の時効があります。弁護士に相談すればすぐに内容証明郵便を送り、時効を止めることができます。弁護士という第三者が間に入ることで、感情論を排し、法的な観点から冷静に話し合いを進めることが可能となります。

Flow解決までの流れ

1

初回相談と状況の確認

弁護士が詳しくお話を伺い、相続の状況を確認します。遺言書の有無、相続人の関係性、争点などを整理し、今後の方針を一緒に検討します。

2

相続財産の調査と遺留分の計算

被相続人の財産を調査し、遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、遺留分侵害額を正確に計算します。

3

交渉・請求書の送付

相手方と協議し、支払いを求めます。応じない場合は内容証明郵便で請求書を送付します。

4

調停・審判への移行

交渉で解決できない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、必要に応じて訴訟を提起します。

5

合意成立後の手続きと回収

合意成立後、金銭の支払いを受けます。相続税申告が必要な場合は速やかに手続きを行います。