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Inheritance basics相続の基礎知識

Inheritance相続が発生したら

被相続人の死亡により相続が発生し、役所への届出や葬儀が終わった後、相続財産に関する手続きを進めることになります。

Flow相続の流れ

1

相続人の調査・確定

戸籍謄本などで法定相続人を確認

2

相続財産の調査・確定

プラス・マイナスの財産を調査

3

必要な手続きの特定

不動産登記、預貯金解約、相続放棄などを特定

4

遺産分割協議書の起案

相続人全員で分配方法を協議し、協議書を作成

5

各種手続きの実行

名義変更、遺産分配、相続税申告(10か月以内)、準確定申告(4か月以内)

Priority法定相続人と相続順位

配偶者は常に相続人となります。それ以外の親族は以下の順位で相続人となります。

1

第1順位:子

配偶者2分の1、子2分の1

嫡出子、認知された子、養子縁組した子はすべて同等の相続分

2

第2順位:直系尊属

配偶者3分の2、父母・祖父母3分の1

子がいない場合に相続人となる。親等が近い方が優先

3

第3順位:兄弟姉妹

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

子も直系尊属もいない場合に相続人となる

Representation代襲相続

本来の相続人が先に亡くなっている場合、その子(孫、ひ孫など)が代わって相続する制度です。

直系卑属:何代でも再代襲可能

兄弟姉妹の子:甥・姪まで(一代限り)

相続放棄した人の子孫は代襲相続不可

Assets相続できる財産

プラスの財産

不動産:土地、建物

分割方法:現物分割、代償分割、換価分割、共有

金融資産:現金、預金、株式、投資信託

生命保険金

非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分のみ課税

その他:家具、車両、貸付金、ゴルフ会員権、事業用財産、自社株式など

マイナスの財産

借金や債務も相続の対象です。債務超過の場合は相続放棄や限定承認を検討する必要があります。

×相続できない財産

墓所、仏壇、仏具などの祭祀財産や、公益目的の財産、一定の給付金受給権などは相続税の対象外です。

Will遺言書の重要性

遺言書がある場合

遺言書があれば、その内容に従って相続手続きを進められ、遺産分割協議が不要となります。ただし、遺留分を侵害する内容の場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

×遺言書がない場合

相続人全員による遺産分割協議が必要です。一人でも反対者がいると合意が成立せず、トラブルに発展しやすくなります。

Types遺言書の種類

自筆証書遺言自筆証書遺言

自分で本文・日付・氏名を自書し押印

メリット:費用不要、内容を秘密にできるメリット:費用不要、内容を秘密にできる

注意点:不備で無効になる可能性、検認手続きが必要注意点:不備で無効になる可能性、検認手続きが必要

公正証書遺言公正証書遺言

公証人が証人2名立会いのもと作成

メリット:内容が明確、検認不要、偽造の心配なしメリット:内容が明確、検認不要、偽造の心配なし

デメリット:手数料が発生、証人が必要デメリット:手数料が発生、証人が必要

秘密証書遺言秘密証書遺言

封印した遺言書を公証人と証人2名の前で提出

メリット:内容を秘密にでき、存在は公的に証明メリット:内容を秘密にでき、存在は公的に証明

デメリット:内容の確認がないため執行困難の可能性、検認必要デメリット:内容の確認がないため執行困難の可能性、検認必要

Calculation相続税の計算方法

相続税は、遺産総額から基礎控除額を
差し引いた金額に対して課税されます。

基礎控除額基礎控除額

相続税には基礎控除があり、遺産総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。

基礎控除額の計算式

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

計算例

法定相続人が2人の場合:
3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円

法定相続人が3人の場合:
3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円

法定相続人が4人の場合:
3,000万円 + (600万円 × 4) = 6,000万円

Calculation steps相続税の計算手順

1

遺産総額の算出 - すべての相続財産を合計

2

課税遺産総額の算出 - 遺産総額から基礎控除額を差し引く

3

法定相続分で按分 - 課税遺産総額を法定相続分で分ける

4

税率を適用 - 各相続人の相続分に税率を適用

5

実際の相続分で再配分 - 合計した相続税を実際の相続割合で配分

Tax rate相続税の税率

課税遺産総額に応じて、
以下の税率が適用されます。

課税遺産総額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

Examples計算例

前提条件

遺産総額:1億円
法定相続人:配偶者と子2人(計3人)
基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円

計算手順

  1. 課税遺産総額:1億円 - 4,800万円 = 5,200万円
  2. 法定相続分で按分
  3. 配偶者:5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
    子1人あたり:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円

  4. 各相続人の相続税
  5. 配偶者:2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円
    子1人あたり:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円

  6. 相続税の総額:340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円

※配偶者には配偶者控除があり、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。

Deadline相続税の申告・納付期限

重要な期限重要な期限

相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があります。

Renunciation相続放棄と限定承認

相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから選択できます。

相続放棄相続放棄

すべての財産を放棄し、法律上はじめから相続人ではなかったとみなされます。

メリット:借金の返済義務を負わないメリット:借金の返済義務を負わない

期限:相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述 注意:期間経過後は原則単純承認とみなされる期限:相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述
注意:期間経過後は原則単純承認とみなされる

限定承認限定承認

プラスの財産の範囲内でのみ借金を弁済する方法です。

メリット:相続財産以上の負債を負わないメリット:相続財産以上の負債を負わない

デメリット:内容の確認がないため執行困難の可能性、検認必要期限:相続開始を知った時から3か月以内
条件:相続人全員の同意が必要