Renunciation Of Inheritance相続放棄
Concernsこんなお悩みありませんか?
借金が多いと聞き、相続を受けるのが不安
親族が突然亡くなり、相続放棄をすべきかわからない
相続放棄に必要な書類や手続きが分からない
期限(3か月)が迫っていて焦っている
他の相続人が手続きを進めてくれず困っている
過去に借金を知らされておらず、既に単純承認になっていないか心配
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が自己の相続分のすべてを放棄し、亡くなられた方(被相続人)の財産についての権利・義務を一切放棄することです。この手続きを行うと、その相続人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続の方法には、亡くなった方のすべての財産を引き継ぐ単純承認、相続で得られたプラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を支払うことを留保して相続を承認する限定承認、そしてこの相続放棄の3つがあります。限定承認は、相続人全員の同意が必要であり、共同で申し立てる必要があります。相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認を選択したことになります。
相続放棄が選択されるのは、主に、借金や各種ローン、滞納している税金・公共料金、家賃、医療費、連帯保証債務などマイナスの遺産が多い場合です。マイナスの遺産が多い場合だけでなく、資産価値のない不動産の管理費用や固定資産税の支払いをしなくて済むようにしたい場合や、遺産分割協議に参加したくない、相続人間のトラブルに巻き込まれたくない場合も相続放棄が選択されます。
相続放棄の法的効果と権利義務
相続放棄が認められると、その人は初めから相続人でなかったとみなされ、借金などの債務を含む一切の権利義務を承継しません。ただし、預貯金や不動産などのプラスの財産も取得できなくなります。もっとも、死亡保険金や葬祭費、遺族年金、祭祀財産などは相続財産に含まれないため受け取り可能です。相続放棄は原則撤回できませんが、詐欺や強迫などがあれば取り消しが認められる場合があります。また、占有している相続財産は、引き渡すまで管理義務が残る点にも注意が必要です。
相続放棄の期限と単純承認事由
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内(熟慮期間)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。期間内に手続をしなければ単純承認とみなされ、すべての遺産を承継します。もっとも、財産調査に時間を要する場合は期間延長が認められることがあり、財産がないと信じたことに相当な理由があれば例外的に救済される可能性もあります。また、預金解約や財産処分などを行うと単純承認となるため注意が必要です。遺産分割協議で相続しないと決めても債権者には対抗できないため、正式な放棄手続が重要です。
相続放棄が他の相続人に与える影響
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったとみなされ、相続分は他の相続人に移ります。同順位の相続人がいればその相続分が増え、いなければ次順位の親族が新たに相続人となります。その結果、借金などの負担が思わぬ親族に及ぶこともあります。血族相続人が放棄した場合は、次に相続人となる可能性のある親族へ速やかに連絡することが重要です。新たに相続人となった人も、放棄するかどうかを判断し、必要に応じて自ら手続を行う必要があるためです。
兄弟姉妹の相続放棄の特徴と代襲相続
兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、子や父母などの先順位相続人がいない、または全員が相続放棄した場合に初めて相続人となります。この場合の放棄期限は、先順位者全員の放棄を知った日から3か月以内です。なお、相続放棄は代襲相続の原因とならないため、兄弟姉妹が放棄しても甥・姪が引き継ぐことはありません。手続きでは先順位者がいないことを戸籍で証明する必要があり、書類が多く煩雑です。借金がある場合は他の兄弟に影響するため、事前の連絡や一括しての手続依頼が望まれます。
Case相続放棄の具体的な事例
故人に多額の借金があり、
早期に相続放棄して責任を免れた事例
亡くなられた方に多額の借金などマイナスの遺産がある場合、相続放棄を選択することで、相続人は亡くなられた方の支払義務を負わずに、責任を免れることができます。
期限ギリギリの相談から、
必要書類を整えて申述が受理された事例
相続財産の調査に時間を要し判断が困難な場合には、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間(3か月)の伸長を認めてもらうことが可能です。
財産を一部触ってしまったケースで、
事情を説明して受理された事例
相続財産を処分すると単純承認とみなされますが、実務的には、相続人が相続財産がないと信じていたことなど相当な理由がある場合、裁判所が判断を緩やかにする余地があります。
他の相続人が放棄したため、
自分に債務が来る前に放棄して回避した事例
先順位の相続人全員が放棄したことを知った次順位の相続人は、その通知を受けた日から3か月以内に相続放棄を申述することで、自分に債務が承継されることを回避できます。
Merits弁護士に依頼するメリット
期限内に確実に手続き
短期間で必要な手続きを確実に進められ、手続きミスを防げます。
単純承認の回避アドバイス
単純承認とされる行為を避けるため、事前の行動について具体的なアドバイスを受けられます。
書類作成・提出の代行
必要書類の収集や申述書の作成を代行し、手続きをスムーズに進めます。
財産・借金調査の代行
相続財産の調査や把握についてサポートを受け、適切な判断ができます。
Flow相続放棄の手続きの流れ
1
相続財産と債務の調査
まず、遺言書の有無や内容を確認し、プラスの遺産と借入金、保証債務などのマイナスの遺産を漏れなくすべて把握します。
2
相続放棄の判断
財産調査の結果、プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が金額が大きい場合は、相続放棄を選択するかどうか慎重に判断します。
3
法定相続人の確定
戸籍謄本などを入手して、法定相続人を確定します。
4
必要書類の取得
申述書に必要な添付書類(被相続人の住民票の除票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本など)を収集します。
5
家庭裁判所への「相続放棄申述書」の提出
合意成立後、金銭の支払いを受けます。相続税申告が必要な場合は速やかに手続きを行います。
6
家庭裁判所での審理・照会への回答
申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が送付されてくることがあるため、放棄の意思や単純承認に該当する事情がないかなど回答します。
7
受理通知の受領
審査を経て問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きが完了します。債権者に対して放棄の事実を証明するため、別途裁判所に申請し、「相続放棄申述受理証明書」を取得しておくことが推奨されます。
8
次順位の相続人への通知や説明
血族相続人が放棄をし、他に同順位の相続人がいない場合、次順位の親族が新たに相続人となるため、自らが相続放棄手続きをとったことを連絡しておくとよいでしょう。
