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相続のよくある質問
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相続が開始したら、まず何から手をつけるべきですか?
被相続人(亡くなった方)が死亡した後、遺族は死亡届の提出や年金関連の手続きなど、期限が定められた様々な手続きを行う必要があります。また、その後の遺産分割協議などに備え、遺言書の有無の確認、相続人の確定、および相続財産の調査を早期に行うことが重要です。
法定相続人となるのは誰ですか?また、どのように確定させるのですか?
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、常に相続人となる配偶者に加え、順位として子(第一順位)、直系尊属(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)が定められています。相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取得し、戸籍をたどって調査する必要があります。
相続の対象となる財産には、どのようなものが含まれますか?借金などのマイナス財産も含まれますか?
相続の対象となる財産は、現金、預貯金、不動産、有価証券などの積極財産(プラスの財産)だけでなく、借入金や未払いの税金、保証債務などの消極財産(マイナスの財産)も含まれます。
ただし、生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなりますが、法律上の相続財産には含まれません。
亡くなった人に借金が多い場合、相続を避ける方法はありますか?また、その期限はいつですか?
相続の対象となる財産は、現金、預貯金、不動産、有価証券などの積極財産(プラスの財産)だけでなく、借入金や未払いの税金、保証債務などの消極財産(マイナスの財産)も含まれます。
相続放棄は、「相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内」に家庭裁判所に申述手続きを行う必要があります。
遺言書がない場合、遺産はどのように分けられますか?
遺言書がない場合、または遺言書で分割方法が指定されていない財産については、相続人全員による遺産分割協議によって分け方を決定する必要があります。協議で合意に至らない場合は、民法で定められた法定相続分を目安に分割することが基本となります。
遺言書が見つかった場合、すぐに開封しても良いですか?また、遺言書にはどのような種類がありますか?
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きを経る必要があり、すぐに開封してはいけません。
誤って開封すると過料が科される可能性があります。
遺言書の種類には、遺言者自身が手書きする自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言などが一般的です。
遺言書の内容が不公平で、ほとんど財産を受け取れない場合、何か主張できる権利はありますか?
兄弟姉妹以外の法定相続人には、法律上取得することが保障されている最低限の財産の取り分である遺留分が認められています。遺留分を侵害された場合、財産を多く受け取った者に対し、遺留分侵害額請求(金銭の支払い請求)を行うことができます。
この請求権には、「相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年」という時効があります。
相続税の申告はどのような場合に必要で、期限はいつですか?
相続などによって取得した財産の総額が、税法上の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告・納税が必要です。
申告・納税の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。
相続した不動産(土地や建物)の名義変更(相続登記)は義務ですか?期限はありますか?
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。原則として、不動産を相続で取得したことを知った日、または遺産分割協議が成立した日から3年以内に手続きを終える必要があります。
正当な理由なくこの義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
認知症による財産凍結や、自分の死後の家族の争いを防ぐため、生前にどのような対策ができますか?
ご自身の希望を反映させ、家族間のトラブルを防ぐために、生前対策は非常に重要です。主な対策には以下があります:
遺言書作成(法的に有効な形で財産の分け方を決める)
家族信託(財産の管理権限を信頼できる家族に託し、認知症による資産凍結などを防ぐ)
成年後見制度の利用(判断能力が低下した場合に備える)